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海未ちゃん推しさん
2023年3月5日 00:00
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基本情報
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住所 |
埼玉県川口市芝5379-1 |
五畿八道 令制国 |
東海道 武蔵 |
アクセス |
JR京浜東北線蕨 徒歩16分 |
御朱印授与時間 |
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電話番号 |
048-284-3838氷川神社 |
FAX番号 |
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公式サイトURL |
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御祭神 |
羽明玉神 |
創建・建立 |
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旧社格 |
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由来 |
羽盡神社(川口市芝五七七九-一)芝字宮根
当社の鎮座する芝は、「芝郷」の名で中世には既に開けた地であった。また当社神宝として伝えられる「秋草双雀鏡」(指定文化財)が、南北朝期の作とされることは、創建の古さを物語るものである。
この神鏡の鏡面には 「奉献神器/武蔵國足立郡芝阜社班/羽盡-此云波曾呂比-大明神乃羽/明玉神也縁起之書先年/遇池魚之殊予恐後人竟/失神号因録之如此而巳/維時/建武弐歳舎乙亥/春三月十五日/大仲臣實氏敬白」の銘文が刻まれている。
ただし、銘文にある「芝阜」の地名は戦国期から見えるものであることなどから、これは建武二年(一一三五)より後になって刻まれたものとされる。しかし、これにより、社名の羽盡を「はぞろい」と呼んでいたことや、祭神が羽明玉神であることを記している。なお、祭神については、羽明玉神とする説と天児屋根命と太王命の二座を祀るとする説が伝えられているが、不明な部分が多い。また、これを刻んだ大仲臣賓氏は、建武年中より江戸末期まで当社の神職を務めた関口氏の先祖の一人と思われ、初代は、元、香取神宮か鹿島神宮の神官で中臣氏の系統であったと伝えられている。
本殿は、江戸期に武蔵国一宮氷川神社から移築したと伝えられ、拝殿は、元治元年(一八六四)の再建とされる。平成元年四月、社殿 の老朽化に伴い本殿の修理並びに拝殿と祝詞殿が新築された。(埼玉県神社庁「埼玉の神社」より)
境内掲示板
羽盡神社
当社は、江戸時代後期に編纂された『新編武蔵風土記稿』によると、「羽曾呂社は、本郡の古社にして祭る所羽明玉命なり、日本書記に須佐之男命預佐之男命昇天時有一神号羽明玉此神奉迎而進以瑞八坂瓊之曲玉故須佐之男命持其瓊玉而到之於天上也と一書の文を載せたり、されど鎮座の年代等は詳かならず、天児屋根命太玉命の二座を祭れる社なりと未だ何れが正しとすることを知らず、今神体とする所は径六寸の円鏡にて、建武二年(1335)の銘文あり」 と記されています。
社領の御朱印状は、徳川家康が天正19年(1591)に発給、武州足立郡大明神社領として十五石を安堵したものにはじまり、以来、代々の将軍により、社領は朱印地として安堵されてきました。このことからも本社が旧芝村の鎮守として、いかに格式のあるものであったのかを知ることができます。
秋草双雀鏡
この鏡は神器として当神社に奉納されたもので、直径19cm、厚さ1mm(縁の厚さ3mm)の円鏡である。鏡背に施された図様は、その名の通り秋草の乱れる中で二羽の雀が飛び交う様子が見られ、右上部には、禾本科植物の一草にとまる一匹のこおろぎ、その下をうねり流れる小川のせせらぎ、といった写生的な構図をとっている。鏡面には次の銘文が刻まれている。 「奉納神器 武蔵国足立郡芝阜社 号 羽盡 曽呂比此云波 大明神及羽明玉神也緣起之 書先年遇 池魚之決 予 恐 後人竟失 神号因録 之如此而己維持 建武弐歳乙亥春三月十五日 大中臣実氏敬白」
銘文の内容は、先年羽盡神社の縁起が亡失してしまったので、後世の人のためにその神号を記しておくというものである。建武2年(1335)の年紀が入っているが、文体は後世のものとされている。
(平成元年3月17日 県指定)
羽盡神社本殿
本殿は見世棚造りの流れを汲んだ一間社流造りで、桁行2.580m、梁間2.260m、これに奥行き2.120mの向拝が敷設します。軸組は土台を廻し、その上に丸柱の身舎を建て、それを切目長押と内法長押で締結し、向拝に角柱を使っています。柱上は三斗組で実肘木を置き、桁を受けて、二重の繁垂木を廻して千木・鰹木を置いています。妻の部分の飾りは、虹梁や大瓶束です。
建立年代は、棟札・墨書がないため不明ですが、江戸時代初期に武蔵国の一 ノ宮である氷川神社より、旧社殿として使われていた部材を譲り受けて移築したという言い伝えが残っています。また、建物の意匠面から見ると、一部漠の木鼻などに江戸中期の意匠が見られますが、虹梁などを周辺の氷川神社と比較しても、建立年代は、江戸時代前期を下らないと考えられます。
羽盡神社が本格的に境内整備を行ったのは享保年間と言われ、享保元年(1717)境内に、荒波波喜神社を造営しています。拝殿は元治元年(1864)に造営され、昭和62年(1987)には屋根が板葺きから銅板葺きとなりました。
(平成17年3月22日市指定)
羽盡神社朱印状
朱印状とは、権力者が花押の代わりに朱を用いた印象をもって、発給した文書です。江戸時代以降は、文書の種類に応じて花押、朱印、黒印の使い分けがなされ、朱印は主に寺社に対する領地の寄進に用いられました。
朱印状は、将軍の代替わりごとに新将軍が領地を追認する形の継目安堵のために発給されるものでしたが、初代家康、3代家光以外は例外的にしか発給していません。歴代将軍中6代家宣・7代家継・15代慶喜の3将軍は在位期間が短かったため発給しておらず、また、2代秀忠の朱印状発給は不規則であり、4代家綱も発給に制限を加えたため発給していないことが多いようです。
当神社には安土桃山時代の天正19年(1591) 11月に家康から15石の朱印状を受けて以来、14代家茂までの12通(包紙を含む)すべての朱印状を受けています。なお、明治政府が朱印状を回収したため、現存しているものは少なく、12通の朱印状を保存しているのは、市内では当神社が唯一です。 (平成18年3月22日市指定)
川口市教育委員会
新編武蔵風土記稿
足立郡芝村
羽曾呂社
或ハ羽盡ト書シ波曾呂比ト訓ス社傳ニ云當社ハ本郡ノ古社ニシテ祭ルトコロ羽明玉命ナリ日本書紀ニ素盞嗚尊將昇天時有一神號羽明王此神奉迎而進以瑞八坂瓊之曲王故素盞嗚尊持其瓊玉而到之於天上也ト一書ノ文ヲ載タリサレト鎭座ノ年代等ハ詳ナラス或云左ニハアラス天兒屋根命太玉命ノ二座ヲ祀レル社ナリト未何レカ正シトスルコトヲ知ラス今神體トスル所ハ徑六寸ノ圓鏡ニテ建武二年ノ銘文アリ上ノ如シ裏面ニ秋ノ草花及ヒ雀ナトヲ鑄出タリソノ圖上ニノス古鏡ナルコトハ疑フヘクモアラサレト文體後世ノモノニ似タレハ果シテ當時ノ銘ナルヘシトハ定メカタシ社領ノ御朱印ハ天正十九年村內氷室社ト一紙ニシテ十五石ト載ラレ內十石ヲ當社五石ヲ氷室ニ附セラレシナリ例祭ハ二月十五日六月十四日九月十三日三度ニ執行フ 末社 荒波々喜社 祭神ハ足摩槌手摩槌ノ兩神ナリ 稻荷社
神主關口河內
吉田家ノ配下ニテ建武年中ヨリ子孫連綿トシテ神職ヲ勤メリト云サレト家系ナケレハ詳ナルコトハ知ヘカラス舊記一卷アリテ中古以來世々ノ實名ヲ記シタレト年代等詳ナラサレハ爰ニ略ス |
神社・お寺情報 |
境内社:荒波々喜社、稲荷社 |
例祭日 |
・元旦祭(一月二日)・塞祭(七月十五日)・例大祭(十月十五日)・月例祭 (第一第三日曜日) |
神紋・寺紋 |
未登録
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更新情報 |
【
最終
更新者】ムンク
【
最終
更新日時】2023/05/05 20:54:09
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