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基本情報
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住所 |
埼玉県上尾市西宮下1-225 |
五畿八道 令制国 |
東海道 武蔵 |
アクセス |
JR高崎線上尾 徒歩12分 |
御朱印授与時間 |
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電話番号 |
048-725-2069 八枝神社 |
FAX番号 |
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公式サイトURL |
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御祭神 |
菅原道真朝臣 |
創建・建立 |
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旧社格 |
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由来 |
境内掲示板
天神社 上尾市西宮下一‐二二五
祭神・・・菅原道真朝臣
『風土記稿』によれば、宮下の地名は、江戸期まで当村を含む五か村の鎮守であった谷津村の氷川神社が、もと当村に鎮座していたことによるという。ただし、この氷川神社が谷津村に移転した理由については明らかではない。
当社は旧宮下村の中央にある高台に鎮座している。古老によれば、かつて、この高台には梅や松が生い茂り、木々の枝に子供たちが書き初めの作品を下げたり、花の季節には、大勢の人々が花見に訪れるなど、地元の人々の憩いの場所であった。また、高台の北端からは清水が湧き出し、小川となって、西に三〇〇メートルほど離れた鴨川に注いでいた。この清水は、当地の人々に農業用水や生活用水として用いられたという。
当社の創建については不詳で、『風土記稿』には「天神社 村民の持」とある。古い天神信仰には、雨をもたらす雷神としての信仰があり、人々が水の恵みに期待して水源である高台に当社を祀ったことは想像に難くない。
当社は明治六年四月に村社に列した。昭和十六年に太平洋戦争が始まると、高台の東半分が軍需工場建設のため買収され、多くの木々が伐採された。そのため高台の景観は一変し、北端から湧き出していた清水も枯渇してしまったという。
その後、県道川越上尾線建設に際して境内地の南半分が切り通しとなり、残された北側に社殿を新築し、境内社なども移転して昭和三十九年に遷座祭を執り行った。
祭神の菅原道真公は学問の神として崇敬され、親しみを込めて「天神さま」と呼ばれている。
年間の祭典は正月の歳旦祭、二月の祈念祭、七月の祇園祭、八月の縁日、十月のお日待ちの五回である。
境内に「稲荷社」「雷電社」「八雲社」「金比羅社」「浅間社」を祀る
宮司連絡先 : 〇四八(七二五)二〇六九
西宮下と天神社の由来
西宮下の「宮下」とは、江戸時代、当時の谷津村に鎮座していた水川神社の「下」の方角、すなわち南にあることから宮下となったとされる。当時、氷川神社は、谷津、宮下 (西宮下)、向山、大谷本郷、別所(さいたま市北区)等の鎮守であったとされ、広く崇敬される神社であった のである。なお、西宮下の「西」は、明治十二(1879)年四月、北足立郡内にもう一村「宮下村」があったことから、これと区別をつけるため「西宮下村」と称することとなった。もう一村の「宮下村」は、現在のさいたま市見沼区東宮下にあたり、「東宮下村」と称した。
その後、宮下の地名の由来となった氷川神社は、明治四十一(1908)年に柏座の芝宮社、春日社などと合祀が行われ、柏座にある春日神社となっている。
江戸時代後期の記録である「新編武蔵風土記稿」によると、当時の宮下村は戸数十五戶とあり、明治初期の記録である 「武蔵国郡村誌」でも十五戸としていることから、古くからの西宮下の戸数的な規模はこの程度であったと考えられる。また、用水路のような灌漑が無く、雨水に頼って耕作をしていたため、干ばつによる被害が多い土地であったという。
また、この土地は正保年間(1644~1648年)の頃は柴田和泉守の知行地であったとされており、寛永二(1625)年の徳川秀忠の知行地宛行状に宮下村が見られるため、既にこの頃には柴田氏が知行地としていたことがわかる。この柴田氏の支配の時代(寛文元(1661)年と元禄二 (1689)年)に、検地が行われたと記されている。その後、幕領となり、いつの頃か定かではないが、天保年間以降に大岡氏の領地となり、明治になるまで続いいる。
なお、川村の中に飛び地があり、また宮下村の中にも本鄉村・別所村の飛び地があったという。高札場が村の中ほどにあって、小名(小字)には 「本村」「向川」「新田川」がある。山川には、村の西方を幅九尺あまり(約三m) の鴨川が流れているとある。神社は天神社が村民
持とあり、寺院は放光寺があり、ここは新義真言宗の柏座村日乗院の末寺である。古くは庵室で「放光坊」と呼ばれていたが、いつからか寺になったという。
平成二十八年 西宮下一区町内会
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神社・お寺情報 |
埼玉縣武藏國北足立郡大谷村大字西宮下鎮守天神社は徃昔より境内三段一歩所有せり然に明治九年土地改正により其内一段九畝十七歩引裂上地となり國有林に編入せられたりしか明治四十一年四月九日縁故特賣法令に據り氏子一同協議の上曩に國有林に編入せられたる一段九畝十七歩拂下を出願し金一百二十四圓六十八銭の代償にて拂下の許可を得たり茲に於て明治三十一年三月氏子一同にて吉澤金五郎より金九圓にて買受たる境外地十八歩を併て奉献し以て永也社有地と為し其紀念として建碑するもの也
大正六丁巳年一月廿五日
天神社御遷宮記録
昭和三十七年埼玉県土木部ニ於テ上尾川越県道改良工事ヲ企画シ従来ノ道路ヲ西宮下地内ニ於テ東方ニ曲折シ天神社境内ヲ東西ニ貫通シ中仙道ニ通ズル新道ヲ開発スルコトニ相成リタリ之ガ爲境内地ハ県道用地トシテ買収サレルコトト相成リ従ッテ社殿始メ附属末社並ニ地表物件一切移転スルコトニ相成リタリ
茲ニ於テ氏子一同ハ前記ノ事情ヲ篤ト協議シ現在ノ交通状況ヨリ勘案シ此ノ計画ヲ了承シ買収ニ応ジ補償費金弐百拾八万余円ヲ県ヨリ受領シ天神社本殿始メ一切ノ造営物件ヲ北側隣接ノ社有地ニ移遷シ従来ニ倍シ崇敬ノ念ヲ昂メ御神徳ニヨリ氏子一同其ノ安全息災ヲ祈念シ建碑スルモノナリ
昭和三十七年七月吉日
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例祭日 |
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神紋・寺紋 |
未登録
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更新情報 |
【
最終
更新者】thonglor17
【
最終
更新日時】2020/05/31 14:47:14
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